「個人情報保護に関する法令」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」 及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、業務上必要な範囲に限り、個人情報を収集、保有、利用することとする。全職員が個人情報保護の重要性を理解するために基礎となる本方針を作成する。
利用目的の特定と通知
1)医療、福祉、行政機関との連携、各種保険請求など、業務を遂行する上での必要最小限の範囲。また、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者から開示指示された範囲に限る。
2)個人情報の適正な取得及び正確性の確保
各種証書類は基本的に原本にて確認すること。個人情報の取得については、本人、家族などの同意を得、任意に基づくものでなければならない。
当然、個人情報は、偽りその他不正の手段により取得してはならない。
1)取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じることとする。
2)法人の職員全員、就業期間中はもとより離職後も含めた守秘義務があることを理解すること。
取り扱う個人データの適切な保護が確保されるよう、職員に対する教育研修の実施等により、個人データを実際の業務で取り扱うこととなる職員の啓発を図り、職員の個人情報保護意識を徹底するものとする。
1)事業所において、個人情報保護マニュアルを整備するとともに、マニュアルに沿った対策に常に努める。
2)マニュアルを定期的に見直し、最新情報を掲載する。
3)「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」 及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を踏まえ、個人情報保護対策に常に努める。
1)個人情報を第三者に提供するには、あらかじめ本人、家族等の同意を得ておくこととする。
2)ただし、以下の場合は除く
①法令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
1)本人、家族等が、事業所が保有する個人情報の開示請求をした場合は、顔写真付きの公的証書で本人、家族等の確認を行い、書面にて開示申請を受け付けるものとする。
2)当該個人情報を開示するか否かについては理事会にて決定する。
3)この決定がされたときは、遅延なく、開示請求者に連絡するものとする。
4)開示資料1枚当たり50円(税抜き)の手数料を受けるものとする。
指針は公表し、利用者、家族、職員等がいつでも自由に閲覧することができる。
以上